グローバルプロジェクトの海外決済分も国内決済と同じ方法で付加価値税(VAT)申告の対象です。
ただし、簡易輸出申告を行う場合、付加価値税法第21条により零税率(0%)が適用されることがあります。
✅ 海外決済分もウォンで精算されるため、付加価値税申告は必須です。
- 海外サポーターが外貨で決済しても、メイカーに支払われる金額はすべてウォン(KRW)基準です。
- したがって、海外決済分に対する付加価値税申告は必要です。
✅ 輸出と認められれば零税率の適用が可能です。
- 電子商取引簡易輸出申告を完了すると、該当海外売上に対して付加価値税零税率(0%)の適用が可能です。
- これは付加価値税の負担なく仕入税額の還付を受けられる制度であり、ホームタックスシステムを通じて輸出実績として自動連動されます。
- 零税率適用時、海外決済分に対する付加価値税を付加しないため、売上税額が0円となり、発生した仕入税額は全額還付対象となります。
| 区分 | 売上 | 仕入 | 最終納付税額 |
| 一般国内取引 | 1,000円 =供給価額 900円+税額 100円 (供給価額 X10%) | 100円=取引価額 90円+ 税額 10円 | 売上税額 100円-仕入税額 10円=90円 |
| 海外輸出取引 | 1,000円 =供給価額 900円+税額 0円 (供給価額 X 0%) | 100円=取引価額 90円+ 税額 10円 | 売上税額 0円-仕入税額 10円=△10円 (還付) |
📌 留意事項
- 該当情報は一般的な情報提供目的でのみ提供されます。
- 該当情報は最新の法律情報または税務関連指針を反映したものではない場合があります。
- したがって、具体的な法的または税務的事項に関する決定を下す前に、専門家の確認を受けるようにしてください。