AIで生成されたバーチャルキャラクターを広告に活用する際、どのような点に注意すべきですか?

AI技術の発展により、実際の人と区別しにくい仮想人物を広告に活用する事例が増えています。

 

公正取引委員会の「推薦·保証等に関する表示·広告審査指針」に従い、AI生成仮想人物が商品やサービスを推薦したり保証する広告はサポーターが実際の人物の後期や推薦と誤認されないように仮想人物であることを明確に表示しなければなりません。

 

該当基準は、ワディズプロジェクトストーリー、新しいニュースだけでなく、メーカーが直接製作·執行するディスプレイ広告、プッシュ広告、ターゲット広告(Meta)など、広告性コンテンツにも適用できます。
 



 

✅どんな場合に表示すればいいですか?

次のようにAI生成仮想人物が実際の人のように商品を推薦したり使用したように表現される場合には、仮想人物表示が必要になることがあります。
 

  • AI生成人物が商品を使用または体験したように見える場合
  • AI生成人物が商品の効果、性能、品質または満足度を説明する場合
  • AI生成人物が消費者、専門家、有名人またはインフルエンサーのように商品を推薦する場合
  • 実際の人のように見えるAI生成イメージまたは映像にレビューや推薦文を一緒に使用する場合

 

 

✅ どうやって表示すればいいですか?

コンテンツのタイプに応じて、サポーターが簡単に確認できる場所に表示してください。

表示フレーズは、サポーターが簡単に認識できるように、十分な大きさと対比される色で表示する必要があります。
 

  • テキスト素材
    タイトルの前または本文の最初の部分に次のようなフレーズを表示します。
    • [仮想人物を含む]
    • AIを基盤に生成された仮想人物が含まれた掲示物です。
  • イメージ素材
    仮想人物に近い位置に次のように表示します。
    • [仮想人物]
    • [AI生成、仮想人物] 
  • 映像素材 
    仮想人物が登場する間、画面で簡単に確認できる位置に次のように継続的に表示します。
    • [仮想人物]
    • [AI生成、仮想人物]

 

✅印をつけるだけで自由に使えますか?

仮想人物であることを表示したとしても、実際の商品を使用したり経験したかのように表現した内容が事実と異なる場合、不当な表示·広告と判断されることがあります。

特に次のような表現は使用に注意してください。 
 

  • 仮想専門家が実際に検証または診断したかのように表現する場合
  • 客観的な根拠なしに仮想人物が商品の効果、性能または満足度を断定的に表現する場合
  • 実際の消費者のレビューであるように、仮想人物のイメージとレビューフレーズを一緒に使用する場合

AI生成仮想人物を活用する場合には、仮想人物であることを明確に表示するだけでなく、サポーターが実際の使用経験や客観的な事実と誤認される表現を使わないように注意してください。

 

 

 

✅基準を遵守しなければどうなりますか?

AI生成仮想人物活用基準を遵守していない広告素材が確認された場合、広告素材またはプロジェクトストーリーの修正が要請されることがあり、広告執行またはコンテンツ露出が制限されるなど運営政策にともなう措置が行われることがあります。

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